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相続対策

個人・現金税制

所得税法(個人)
一年間(1月1日〜12月31日)にご寄付を行う金額の総計(ただし、年間所得の40%が限度)が五千円を超える場合に適用されます。
手続き
税理士法人 森田事務所までお問い合わせ下さい。

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