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相続対策

個人・現金税制

相手先の税務−個人
(無償による資産の贈与)
「贈与者」である個人は、資産を時価で渡したとして「みなし譲渡所得課税」がかかります。 「みなし譲渡所得課税」とは、文字どおり譲渡所得があったとみなして、 税金をかけるということです。資産を時価で売却し収入があったとみなし、 その資産の取得費などを差し引いた所得に対して所得税がかかります。 そのため、含み益がある資産(例えば、購入したときより値上がりしている土地)を、 法人にあげた場合、資産をあげた個人にも税金がかかることになります。 なお、現金で贈与する場合、含み益がありませんので、「みなし譲渡所得課税」は、かかりません。
(低額譲渡による資産の売却)
 「売り手」である個人は、資産を所得税法上の時価の2分の1未満で売った場合、 「みなし譲渡所得課税」がかかります。資産を時価で売却し収入があったとみなし、 その財産の取得費などを差し引いた所得に対して所得税がかかります。 そのため、含み益がある資産(例えば、購入したときより値上がりしている土地)を、 法人に売った場合、資産を売った個人にも税金がかかることになります。  また、時価の2分の1以上の対価による法人に対する譲渡であっても、 その譲渡が「同族会社等の行為又は計算の否認」の規定に該当する場合には、 「みなし譲渡所得課税」は、かかります。 「同族会社等の行為又は計算の否認」とは、 同族会社等がある取引を行うことによって、 株主等の所得税を不当に減少させる場合、その取引がなかったものとされるということです。
相手先の税務−法人
(無償による資産の贈与)
「贈与者」である法人は、資産を時価で渡したとしてみなして法人税がかかります。 仕訳は以下の通りになります。 貸方(右側)は、時価と取得価額との差額が「売却益」となります。
寄付金  ×××  土地   ×××
          売却益 ×××
(低額譲渡による資産の売却)
「売り手」である法人は、いくらで資産を売却したとしても、 資産を時価で売却したとして法人税がかかります。 仕訳は以下の通りになります。  貸方(右側)は、時価と取得価額との差額が「売却益」となります。 また、借方(左側)は、時価と売買価格の差額は、寄付金になります。  取得価額300万円(時価1000万円)の土地を600万円で売却した。
現預金  600万円     土地  300万円
寄付金  400万円     売却益 700万円
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